任意売却ブログ

トップ >  任意売却ブログ

団信生命保険と任意売却に関して②

団信生命保険に関して

最近では3大疾病付き団信生命保険や40歳までなら無料でがん保険が付く保険

病床中の支払いを給付する保険など内容も多岐に渡っています。

当社では、お借入れする場合のお客様の年齢や健康状態を踏まえ適切なアドバイスを行うように心がけていますが、売主さまの任意売却に関しては団信生命保険のみの加入ですが

支払い途中でのものに関しては中々、難しい面もあります。

 

住宅ローン滞納と団信生命保険 愛英不動産

0120-281-758


団信生命保険と任意売却に関して①

住宅ローンに付随する団信生命保険に関して。

お客さまが住宅ローンを組まれる際に、ほとんどの金融機関は団信生命保険に加入を強制されます。従って、団信生命保険の加入が認められなかった場合には住宅ローンを組む事ができない事があります。住宅金融支援機構さまでは団信に関しては任意加入となっております。

しかし、住宅ローンの返済期間は長く途中で返済が出来なくなることも有るという可能性を考え団信が任意加入の場合でも、他の保険や積立を行い万が一、に備えておく事が大切です。

任意売却をご希望される場合よくこのお話が場合がございます。

一般的にお話をしますと金融機関は住宅ローンを組む際には窓口金融機関の保証として住宅ローンの保証会社が付きます。

長い返済期間中に万が一、所有者(債務者)が死亡したりと何かの時の為に団信生命保険に加入し万が一の際にはご本人さまに代わって住宅ローンの残債務を金融機関にお支払される。という内容です。一般的にですが、この団信生命保険は金融機関の負担で行われる場合が多く、

融資時の際の保証料というものが保証会社への費用となっています。

最近では、労働金庫さまではこの保証料も不要という金融機関さまもあり

住宅金融支援機構さまでは団信は任意加入ですが加入を希望される場合は自己負担となっています。

任意売却ー名古屋 愛英不動産

0120-281-758

 


共有不動産の処分でお困りの方へ

当社でも年間に多く共有不動産の売却のご相談をお受けいたします。
中には、共有者不存在(既に亡くなっている)
共有者行方不明・海外にいる娘さんの所有になっているが
現在、何処に住んでいるかわからない。
離婚した相手の共有物となっており所在は不明
など数多くの問題に取り組んできました。
イザ、という時には時間がなく処分に時間がかかったり、共有者の同意が得れなかったり問題は山積です。
しかし、お時間をかけてお話をし成約に至った経緯も多数あります。
早目のご相談が解決への鍵です
無料相談・定期報告の愛英不動産にお任せください。
0120-281-758


岡崎・蒲郡・豊橋へ来ています。|任意売却・愛知・東三河の不動産売却なら

本日は、前回ブログにも取り上げさせて頂きました。
岡崎市での物件売却の立ち合い後、蒲郡市での物件調査、そして愛知県東三河建築事務所との開発案件の事前打合せの為、本日は、東三河地区を走り廻っています。
道路収容や造成・市役所の承認工事の手続きや開発を合わせての市町村と県との立ち合い、関係利害関係人との意見聴取など行う事が多く問題は山積みです。
特に市街化調整区域の開発案件は不動産業者としての腕の見せ所が多数あります。開発の知識から道路収容に伴う承認工事や排水経路・高低差のレベル図面作成や提出・道路(片側後退)の判断と開発行為に伴った道路のすきとり、承認工事で行うか開発道路にて行うか寄付案件で行うかで決裁権限者が変わり工程や提出書類も変わってきます。
市街化調整区域の開発や広大地の物件調査・売却相談なら
愛英不動産までお気軽にご相談ください
0120-281-758 


不動産を所有しており破産をお考えの方へ

不動産を所有している状態で破産の申し立てをお考えの方へ
名古屋では原則、破産管財事件となります。
しかし、不動産は無価値扱いなのに結果的に、破産費用がかさむだけで無意味。だったという事はありませんか?
当社では、その様な事の内容に事前相談を実施しております。
破産管財人は出来るだけ不動産を適正な価格で処分しているか?という部分を主に観てきます。
ですので、当社ではきちんと適正な価格で売却できるか?
という部分には慎重に査定をさせて頂いております。
適正な価格で売却していれば、文句を言う方はいないと思います。
又、その内容で無料法律相談も弁護士さんからお受けする事も可能です。
破産より再生・再生より分割で支払いができる事が大切だと考えております。依頼者の要望を最大限に考え任意売却を行って行きますので
無理な計画等をお願いする事はありません。
任意売却なら愛英不動産までお気軽にご相談ください
0120-281-758


任意売却ー豊田・多彩な販売方法で短期解決

本日は、豊田市に任意売却のご相談があり物件調査に来ております。

築19年の戸建住宅・会社経営者の方からのご相談です。

返済期間をあと6年残し支払いが厳しくなられたお客さまよりのご相談です。

当社からの売却価格とお客様の売却希望価格には多少の隔たりがありますが

住宅ローン滞納回数が少ない為、一括返済までの期間に販売価格の調整を行い

成約に結びつけれると思います。

最近多くなってきているのが売却を行えば完済できる。

売却後、大きな現金が残る(今回の件で言えば¥600万円位)

しかし、現在の生活を維持したい。

もう少しで住宅ローンの終期が見えているので何とか返済を続けたい。

自宅を手放す。事は今までの自分を否定する事になる。

など、ご所有者さまの思いは様々あります。

しかし、滞納となれば物凄い金利を払う事になることを知らない方も多く見えます。

 

早期売却・通常売却なら愛英不動産までお気軽にご相談ください。

担当、浅井英之まで  0120-281-758  (豊田市ー任意売却ー戸建住宅)


愛知郡東郷町に来ています。(引越し準備のお手伝い)

本日は、愛知県東郷町に来ています。
約4年前に他社にて、ご自宅を新築にてご購入しその後、ご病気で体調を崩し当社にて売却をさせて頂きました。
当初の予定通りの価格にて短期的な売却が出来残債務も200万円弱で売却が出来、借入金融機関様との折衝も一回のお話合で済みました。
これもご所有者さまの判断と短期的な成約・諸費用の圧縮などが出来、借入金融機関様も一目瞭然にて当社成約価格が秀でてよかった部分が多く利害関係人すべてが喜んでお取引が出来た一例です。

 

東郷町・日進市の任意売却なら愛英不動産にお任せください。担当、浅井

0120-281-758


安心ー安全ー三方良しの取引を心がけております。

当社では、売主さま・買主さま・そして金融機関さまや保証会社さまなど不動産取引を通じて

取引態様の明示・取引事例の現在の相場把握による相場安定・利害関係人のご意向などをすべて勘案し

安心・安全取引・取引される方すべての方に喜んで頂けるように社訓に「三方良し」という内容を取り入れています。

三方良しとは「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」。売り手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできるのがよい商売であるということ。を社訓にし、相談やお取引されるお客さまにご説明させて頂いております。

 

不動産取引を通じて社会貢献・安心・安全の取引を心がけています。

愛英不動産までお気軽にご相談ください

〒465-0053
名古屋市名東区極楽三丁目96番地1 ヒルズ愛英1階103号室

フリーダイヤル0120-281-758 担当、浅井

 


離婚と不動産(任意売却と連帯債務)

当社でも離婚を期に不動産を売却されるお客様は多く見受けられます。

又、逆に結婚を期に不動産をご購入頂く場合もございます。

ですので、当社では、ご夫婦共有名義での借入等は出来るだけ避けご購入をして頂いております。

その様な話をすると嫌な顔をされる場合もありますが、リスクとしてのご説明も不動産購入に関しては絶対必要な要件の一つだと考えております。

一番好ましいのは上記の様な事は無く、家族全員はいつまでも、にこやかに暮らしていける事がいいのですが

ご購入時年齢が若く合算収入でないとローンが組めない。という面があります。

簡単に言いますと合算収入でないとローンが組めない。という事は片方のみのご収入では支払いの継続性が認めれない。という事です。

したがって、合算収入者との連帯にて支払いを継続させなければローン支払いは破綻する。という見解で金融機関は離婚を想定せず融資承認をする。という内容になっています。

その内容にてお互いに了承しローンを組んでいる。という事です。

離婚を期に売却される場合、両者に住宅ローンの支払い義務が発生し、よくいわれるのは、名義だけ貸した。

とか私はもう住まないので相手先だけに請求をしてほしい。とか言われる方が多く見受けられますが、それは絶対に難しい内容です。

不動産売却時に共有でなくても住宅ローンは期間は長く支払いを継続していけなくなる方も多く見られます。

 

共有名義ー不動産購入・売却は慎重に!!

離婚ー任意売却・共有不動産の売却は愛英不動産までお気軽にご相談ください。

担当、浅井まで。0120-281-758


自己破産は最終手段とお考えください。

当社では任意売却終了後の残債務に関してお話させて頂きます。
平成17年より当社で任意売却や無料相談をご利用頂いたお客様は1,100人以上、その中で自己破産を選択されたお客様は5%くらいです。
当社で任意売却をされたお客様の破産されたお客様の比率は他社の5分の1位とお聞きしています。

自己破産だけを選択しに入れず分割返済や債務整理・個人再生などを最大限に有効利用し生活再建に向けていきましょう。

 

残債務と生活再建を第一に考える愛英不動産までお気軽にご相談ください。浅井

0120-281-758


« 前のページ - 次のページ »

任意売却無料相談 0120-281-758

  • メニュー
  • 無料相談お申込み
  • お問い合わせ