任意売却の費用

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費用負担はありません!

任意売却に関する費用は不動産が売却された場合に債権者から仲介手数料としていただくことになるため、お客様の費用負担はありません。

仲介手数料=物件価格の3% + 6万円+消費税(売買代金より捻出する為、お客様のご負担はありません)

上記手数料は国土交通省の定めに従っており、お客様と結ぶ専任媒介契約書の中に明記しています。また、仲介手数料は成約ができた場合のみ頂戴する成功報酬です。
※実費として住民票や印鑑証明を取得する際に数百円程度の発行手数料は必要となります。
※マンションの場合、管理費・修繕積立金等の滞納分も売却代金でまかなわれます。
※固定資産税の滞納分についても一部、売却代金でまかなうことができる場合もあります。

相談料・コンサルタント料金は無料です。

当社は司法書士・弁護士とは異なり不動産会社ですので相談料・コンサルタント料などはいただきません。

又、不動産取引が発生した時に限り成功報酬で仲介手数料相当額を売買代金の中からお支払いただきます。

この仲介手数料はあらゆる金融機関認めて頂いていますのでお客様から料金をいただくことはありませんが、紹介業務を主としている任意売却業者とは一線を画し、相談から販売・債権者との調整まで全てに責任を持って行いますのでご安心ください。※お問い合わせから成約・残債務の支払い条件まで自社にて対応いたします。

任意売却無料相談 0120-281-758

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