離婚と不動産(任意売却と連帯債務)

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離婚と不動産(任意売却と連帯債務)

当社でも離婚を期に不動産を売却されるお客様は多く見受けられます。

又、逆に結婚を期に不動産をご購入頂く場合もございます。

ですので、当社では、ご夫婦共有名義での借入等は出来るだけ避けご購入をして頂いております。

その様な話をすると嫌な顔をされる場合もありますが、リスクとしてのご説明も不動産購入に関しては絶対必要な要件の一つだと考えております。

一番好ましいのは上記の様な事は無く、家族全員はいつまでも、にこやかに暮らしていける事がいいのですが

ご購入時年齢が若く合算収入でないとローンが組めない。という面があります。

簡単に言いますと合算収入でないとローンが組めない。という事は片方のみのご収入では支払いの継続性が認めれない。という事です。

したがって、合算収入者との連帯にて支払いを継続させなければローン支払いは破綻する。という見解で金融機関は離婚を想定せず融資承認をする。という内容になっています。

その内容にてお互いに了承しローンを組んでいる。という事です。

離婚を期に売却される場合、両者に住宅ローンの支払い義務が発生し、よくいわれるのは、名義だけ貸した。

とか私はもう住まないので相手先だけに請求をしてほしい。とか言われる方が多く見受けられますが、それは絶対に難しい内容です。

不動産売却時に共有でなくても住宅ローンは期間は長く支払いを継続していけなくなる方も多く見られます。

 

共有名義ー不動産購入・売却は慎重に!!

離婚ー任意売却・共有不動産の売却は愛英不動産までお気軽にご相談ください。

担当、浅井まで。0120-281-758


任意売却無料相談 0120-281-758

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