近年お客様のご依頼で留置所・拘置所・刑務所などに行く事が有ります。
内容的には不動産の売却でのご依頼です。
しかしながら、ご依頼者さまやご家族のご依頼が有れば可能ですが・・・・。
通常の売却とは勝手が違いお時間や手続き的にも労力や手間が相当掛かります。
のでご相談の際に下記内容をわかるようにしてご相談ください。
①ご担当弁護士さまの連絡先(これからの状況を把握する為。例、すぐに保釈される場合は保釈後の面談で行います。)
②国選か私選か教えてください。
③不動産売却の理由
④面会に関する協力・・・一日一組しか面談できない為、(弁護人を覗く)
当社の面会日には他の方の面会は控えてください。
お時間的な制限や人数的な面も規制が有りますのでご協力ください。
⑤意見の統率・・・・・・当社がお伺いする場合、利害関係人やご本人さまへ事前にご家族内でお話をして
内容や意思の確認をしておいてください。
⑥ご家族内での出来るだけのサポートをしてください。
刑務所等の中での不動産売買は多く有るわけではありませんので
出来る限りのサポートをお願いする事が有ります。(強制ではありません)
面会日の本人への口頭による伝言等
(当社からもお手紙にてお送りしますがお手紙等のやり取りもできますが日数的にお時間を
要する場合も多く、お時間的な制限がある場合、ご協力をお願いする場合もあります。)
⑦当社で対応できるエリア・・・東海3県のみの対応です。
愛知・岐阜・三重のみとなります。
⓼反社会的勢力の属した方のご依頼がお断りさせて頂きます。
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