任意売却をお考えのお客さまへ┃任意売却成功への重要ポイント┃自信が有るから出来る事-名古屋市名東区の愛英不動産

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任意売却をお考えのお客さまへ┃任意売却成功への重要ポイント┃自信が有るから出来る事-名古屋市名東区の愛英不動産

任意売却を何度も経験される方は少ないと思います。

ここでは間違いのない「任意売却の成功法」「任意売却をきちんと理解している不動産会社」の見極め方など・・。

を解説いたします。

又、失敗しない業者選定法や住宅ローン以外の債権(税金)面での対応や住宅ローン会社の最近の考え方

任意売却と競売の現在の時流などをわかりやすくご説明いたします。

任意売却への同意

全国には数多くの金融機関や住宅ローンを専門に取り扱う住宅ローン会社(保証会社)が存在します。

お互いに一度はご縁になり複数年重ね現在まで来ていますのでお客様が住宅ローンの支払いが出来ない状況という部分も

ご理解されていない。という部分が大きい面だと思います。

金融機関は約3年位ごとに支店転換というものがあり借入金融機関の融資担当者はお客様の事を融資開始時から

お知り合いという事は滅多に有りません。

ですのでお客様の状況は住宅ローン滞納開始時以外に知り得ない間柄なんです。

住宅ローンが払えなくても支払いしてください。との督促

上記の理由が有ったとしてもお金を借りる時に契約を行っています。

その名は「金銭消費貸借契約」というものです。

簡単に言いますと支払い期間中に約束通りお支払をする。という契約です。

例、返済期間35年・毎月〇日 月々支払い金利 〇〇.〇%

               ボーナス支払い 金利〇〇.〇〇% ボーナス加算時¥〇〇〇円を支払う。

と言った内容です。

その内容には契約期間中に約定日に支払いが出来ない場合、年利〇〇.〇%の損害金(遅延損害金)を支払う事とします。

とありますので約定通り支払いを行う契約となっていますので「支払いが出来なくても」

契約ですので支払ってください。との押し問答になるわけです。

期限の利益の喪失ってご存知ですか?

上記の様に約定(約定返済は、ローン契約(融資契約)において、金融機関等との契約(取り決め)による返済のことをいいます。)

しかし、決め事として契約を行っていても住宅ローンみたいな長期的なローンの場合、長い期間の間に

どうしても返済が出来ない時もあると思います。

契約書の内容にはこの約定を約6か月間(金融機関との契約書による・約定を3か月となっている金融機関もあります。)滞納を行った場合はこの契約を解約し融資金の全額を一括して返済しなければならない。という文章が入っています。

ですので、1~2回の返済遅延はそんなに問題ではありません。本来なら1回も遅れない事が最善ですが・・・。

(しかし、遅延した部分は遅延を解消しなければなりません。)

住宅ローン滞納が3カ月過ぎたら任意売却を真剣に考える事としてください。

その理由は滞納3か月を超えると金融機関が個人情報機関に支払いの遅延がなされている情報を掲載します。

ですので、これ以降での新規での他行での借り入れが現実的に難しくなってきます。(信用情報での事故登録)

出来ればこの段階で予備知識として当社にご相談頂けると選択肢も多くなります。

窓口金融機関での督促はこの段階まであり金融機関の中には訪問や電話での連絡が多い場合が有ります。

一か月分も支払えないにの一括返済なんてとても無理!!

という所が本心だと思います。

しかし、約定(契約)をしていますので契約書通り支払いを行わなければいけません。

こうやっている間に6か月の滞納となってしまいます。

代位弁済通知が送付されます。(一括返済)

金融機関は6か月の滞納経過と同時に金融機関から住宅ローン保証会社(サービサー)の場合あり

に債権者(借入先)が変わります。

 

代位弁済後は簡単に言いますと回収業務となります。

ですので約定契約は解約となって一括返済となっていますので

最終的には2つの方法が有ります。

➀任意売却での早期回収を図る

②競売での回収を図る。という2つの回収方法が有ります。

ですので➀任意売却での早期回収見込みが立たない場合、②競売での回収となります。

②競売での回収は裁判所での競り売りというものです。

一般的に競売では不確定的な要素が多く落札価格も不安定ですので金融機関は出来るだけ

➀任意売却での早期回収を選択します。

任意売却が出来ないケースはこちら

1.所有者及び共有者の方が任意売却に賛同しない

2.任意売却業者の査定価格が低すぎる

3.住宅ローン以外での差押があり債権が大きい

4.マンションの場合、滞納管理費が多い(5年を超えている)

などが多く見受けられます。

 

簡単に考えれば早期的に任意売却の申し出を行い

お互いに協力し合えれば競売になる事はありません。

任意売却期間中に競売申し立てがなされてもまだ大丈夫です。
任意売却を当初に金融機関とお話していたら競売の申し立てをなされても開札期日先日までは
全力で任意売却を行って行きます。
開札期日前日までであれば任意売却は可能です。(しかし、金融機関の同意が必要です。)

引越し費用に関して

任意売却の場合、引越し代金の一部を認めて頂けるケースが有ります。(当社の場合、約98%捻出実績あり)

(但し、空家の場合は除く)

競売での落札の場合、原則、引越し費用は出ません。(強制執行による立ち退き)

競売での引越し費用が出た場合でも、あくまでも落札人の厚意のものでる事をご理解ください。

 

任意売却を成功に導く不動産会社愛英不動産

名古屋市天白区を中心に愛知県内全域対応いたします。

お困りのお客様は無料相談をご利用ください。

生活再建を考える事を第一に!

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