不動産の所有形態には様々な形態がある事をご存知でしょうか?
兄弟・姉妹で所有している。
当社でも年間に多く共有不動産の売却のご相談をお受けいたします。
中には、共有者不存在(既に亡くなっている)場合や共有者行方不明・遠方いる娘さんとの所有になっている
離婚した妻or夫が共有者となっている。
など数多くの問題に取り組んできました。
現在は良いが将来はこの不動産の事でトラブルになりそうだ。
自分の家族だけは大丈夫とお考えではないでしょうか?
不動産を所有する場合、代が変わりその相続人も高齢化し勤労収入が無くなり最後の頼れるものは不動産となってきます。
その場合、必ずと言って良いほどその不動産を売却する場合に取り分(配分)にて兄弟間でトラブルになるケースを見てきています。
長男は全部ご自身の物。というお考えの方が多く次男・三男さんは法定相続分が有るのでその持分で金銭に変えて現金にてもらいたい。
長男さんはこのままの状態で良い。とお考えで最終的には裁判となり判決おり
不動産を売却しなければならなくなってしまう。
その場合には、期間も制限されやすくなってしまう場合も多く見受けられます。
イザ、という時には時間がなく処分に時間がかかったり、共有者の同意が得れなかったり問題は山積です。
しかし、お時間をかけてお話をし成約に向けてお話合をすれば必ず善き答が出る場合もございます。
早目のご相談が解決への鍵です
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