競売開始決定通知書が届いたお客様へ!②まだ間に合います。個人再生法・任意売却という選択方法をご存知ですか?

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競売開始決定通知書が届いたお客様へ!②まだ間に合います。個人再生法・任意売却という選択方法をご存知ですか?

ご自宅が競売に!!

そうしても守りたい!!

しかし、競売開始決定通知が送付された場合、あなたは住宅ローンの支払いを約6か月以上されていない

ので競売になった。という理由です。

ご自宅を守りたい。と言われても、もっと早い段階で手を打てば簡単だったはずです。

 

競売開始決定がなされた場合、現在と同じ状態で競売を避ける事は難しいと言って良いでしょう!

競売を止めて今までの生活と何ら変わりない暮らせる方法は2つしかありません。

①全額を支払い債権者の抵当権を消す。

②住宅ローンの遅れ分を返済及び今後ローン返済を送れない為の申し出を行う。

しかし、少しでも元金の入金をしないと難しい。(なので大きな金額になってしまいます。)

③個人再生決議にて裁判所の拘束力で契約の巻き戻しを行う。

以上が簡単な流れです。

しかし、①②は難しい面もあります。金融機関によっては、あなたが約6か月以上の支払いをされていないので契約を結び直す事は余り信用性が薄いと感じて応諾が頂けない場合もあります。

③は代位弁済後の日数の制限が有ります。のでお早めにご相談ください。

当社では年間約100件以上の任意売却のご相談を頂いていますが③を積極的に利用し

提携弁護士事務所とタイアップを行い年間約30人位の方が変化の無い生活を取り戻しています。

 

お客様に対して大変失礼かもしれませんがリースバックの可能性はこの段階でオーバーローンの場合

は殆んどできない場合が殆どです、ですので当社では③を積極的に利用しています。

③の場合誰に気兼ねする事無くご自宅を守れます。

それでもご自宅を守れない場合は任意売却で引越し費用ねん出に力を入れています。

 

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