今回は離婚に伴う任意売却の実例です。
ご夫婦のご離婚による不動産売却。
不動産はご夫婦の共有名義・借入もお互いに連帯債務者となっており
やはり売却を行うにあたりある程度の残債務は発生してしまう内容です。
ご夫婦お互いに残債務が残る事は理解はしていますが中々その分割方法や支払いが現実的にできない状態となっています。
ですので、当社では売却では無く、継続してご自宅を守る選択をアドバイスさせて頂きました。
最近では特に、任意売却を主として業務をされている不動産会社さまが多くなってきていますが
今回のお客様は特段売却をしなくても現在、お支払が困窮されてお見えにならないお客様でしたので
継続してお住まいになる事を最重要課題としお話をさせて頂きましたが、当社以外の所へご相談されたみたいで
全ての不動産会社は任意売却を行った方が良いという旨のお話だったそうです。
現状、支払いが出来る・または近い将来支払いが出来なくなるお客様への任意売却へのアドバイスを行っていますが
離婚という問題だけで任意売却を勧める事はちょっと問題が有ると思います。
任意売却とは・・・・。現状の住宅ローンの支払いが出来なくなったお客さまへの救済の方法として各利害関係人が協力関係を持ち進める制度だと当社が考えています。ですので現状支払いが継続して出来る場合は、当社の場合、任意売却をお勧めしません。
任意売却という制度は金融機関若しくは保証会社が下記の理由を考慮し認めるものです。
ですので任意売却を行うにあたりお支払関係の遅延という部分が必要となります。
簡単に言えば①現在、今後も継続して支払いが出来る見込みがない。
②現在、生活自体が困窮しており破綻状態で、支払いの見込みは立たない。
その場合、個人情報に事故扱いの届出がなされます。それがいわゆるブラックというものです。
そうなると将来、再度、不動産を購入する事は現実難しくなる事が明白です。ので当社はお勧めしません。
任意売却は住宅ローンの支払いが出来ない方、若しくは近い将来、支払いが出来なくなる恐れがあるお客さまが対象です。
支払いの不安が有る方は当社にご相談ください。
当社担当の住宅ローンアドバイザー親切・丁寧にアドバイスさせて頂きます。(相談などは無料です。)
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