任意売却と競売での比較に関し説明いたします。
買主(買い手)
任意売却・・・・・一般エンドユーザーが多く買主さまとお話合にて解決できる。
競売・・・・・・・一般エンドユーザーも参入していますが大半が競売業者(不動産会社)落札後、再販の為、仕入れ在庫として入札する。
売主さまから見ると任意売却の場合、買主(買い手)さまともお話合にて行う事が出来、精神面を考慮すると
任意売却の方がメリットがあると思われます。
事前の内覧
任意売却・・・・・一般エンドユーザーでの売却の為、購入者は内覧を希望されます。
その為、内覧は必要となります。但し、内覧日・時間等は売主の希望に合わせる事が可能です。
競売・・・・・・・裁判所の執行官・不動産鑑定士が行うため、裁判所に日程は合わせる事は多い。
又、内覧の拒絶は原則できない。内覧拒否がたびたびある場合、強制的に開錠して室内に入る事 もあり得ます。
事前の内覧については任意売却の方がメリットがあると思われます。
引越し費用に関して
任意売却・・・・・金融機関又は保証会社・サービサーと話合い居住している場合は生活状況を踏まえ認めて頂けるケースが殆どです。
競売・・・・・・・原則、引越し費用は認められません。強制執行にて退去命令も可能です。
したがって、引越し費用は落札人の厚意による場合が多い。
引越し費用に関しても任意売却の方がメリットがあると思われます。
引き渡し時期に関して
任意売却・・・・・売主・買主の合意も元で日程を合わせる事が出来ます。
競売・・・・・・・裁判所のスケジュールにより落札人とのお話合になります。
引き渡し時期に関して一般的に任意売却ができない場合、若しくは競売落札前に任意売却を終了しなければ
競売となってしまうケースが多いので引き渡し時期は任意売却の方が早くなります。
したがって、より長く住みたいのであれば競売の方がメリットはあります。
引き渡し時期は任意売却の方が長く住む。という面だけではディメリットがあります。
落札価格に関して
任意売却・・・・・購入者が一般エンドユーザーの場合が多く市場価格(相場)での売却も可能。
競売・・・・・・・購入者の多くは競売業者(不動産会社)、再販用不動産の仕入れの為に入札される場合が多く、
価格は低い場合が多い。
落札価格に関しても任意売却の方が高くなる場合がほとんどです。
価格に対しては任意売却の方がメリットがある場合が多いです。
上記のとおり任意売却に関するディメリットは退去しなければならない期間(時期)となります。
又、個々の不動産の内容によりメリット・ディメリットも変わってくる場合もありますので
まずは当社までご相談ください。
わかりやすい説明なら愛英不動産まで(愛知県内全域スピード対応)
0120-281-758 担当、浅井