平成25年3月31日をもって金融円滑化法が終了しました。
その後も同様、以前と変わりなく条件変更などを積極的に各金融機関は行っていく。
というのが目的でしたが・・・・・。
しかし、実情は・・・・・・・・。
6月に入り急激に、任意売却のご相談が増えております。
特に、金融円滑化法実施中でも、自営業者の方の住宅ローンの条件変更は難しい場合が多く見受けられました。
各サービサーよりの代位弁済通知(全額償還請求)手続きのお客さまよりのご相談が増えてきております。
特に自営業者さまよりの任意売却のご相談が多くなってきております。
会社経営者=法人の代表者=事業資金には代表者さまの個人保証が必ずといえるほど付いていることが多いのが現状です。
今一度、ご自身のお借入を見直してください。(住宅ローンや事業資金)
又、不動産登記簿などで確認し現在の資産状況をご自身が把握されるのも必要と思われます。
支払いが出来なくなる前に事前に資産状況や会社の売上・現金などを把握しておくこともお勧めいたします。
会社を閉める前に事前にご相談下さい。
出来るだけ早めの相談が解決への道です。
又、必要に応じて当社より弁護士さんへのご紹介もいたします。
(無料相談実施中)
ご自身の現状がわかれば、状況も変わります。
金融円滑化法終了後の現在について №2
金融円滑化法終了後、2年が経とうとしています。
世間ではアベノミクスの成果として景気は上昇気流??と言った紙面を良く見受けられます。
やはり、金融円滑化法のお蔭でご自宅を手放さなくて済む。方も多く見受けられます。
し、その後も金融機関は継続して協調すべきという形を行っています。
金融円滑化法終了時と現在を比較しますと、件数は終了時と比べ微増しております。
微増の原因は、①リスケジュール(条件変更)ができない。方の増加。
②任意売却の認知度が上がっているため?と思われます。
できるだけ高価に早期売却を実現するには任意売却を行う場合、3社以上の会社とお話をし
ご自身が一番納得できる会社へ依頼すること。が必要と感じられます。
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0120-281-758 担当、浅井