最近では、任意売却取り扱う不動産会社も増え日々、ホームページが盛んに作られています。
その中でも、任意売却と引越し費用費用についての掲載記事が目立ってきています。
当社ではこの東海地区では最初にホームページを作成した経緯があり
他社さんの内容を見ると当たり障りのない内容が目に付いています。
そこで引越費用の金融機関さまの対応についてお話をさせて頂きます。
まず、最初に
空家の場合や契約までに既に引越しを行っている場合はどこの金融機関でも引越し費用は不要と判断しています。
引越費用とは、不動産を売却する為に引越が金銭的に困窮している為、自らの費用にて引越しをする事が出来ない場合に
限り売買代金の中から引越し費用を捻出する事を認めている。という内容です。
その中でも一番多いのは「現在の生活状況」を保証会社へ提出し自ら引越し費用の用意ができない。と判断してもらい
引越し費用を認めて頂くケースが多くなっています。その場合、規定の金額と実費の低い方の金額で決められています。
その中には年収の制限もあり年収がある程度を超えた場合、引越費用は認めない。内部規定を定めている場合もあります。
次に多いのは年収制限を下廻っている場合、ある一定金額は必要と判断し認めて頂けるケース
又、次に多いのは引越費用の内容ですが上記の事案の場合・引越業者の運賃と入居先の費用の合計金額から引越し費用を認めるという内容でした。
がとある保証会社さんはその中でも一番厳しく引越運送業者の運賃しか認めない・又、上限20万円以内という規定もある保証会社さんもお見えになります。
それ以外では、最近は20万円までという内部規定の会社も増えています。
しかし、きちんとした内容を保証会社へ提出し引越し費用の必要性を書面化し
任意売却売出前より折衝を行って行けばほとんどの場合、引越費用が無い。というケースは当社ではありません
しかしながら、必ずもらえるでは無く必要性を説明し相手先にも納得して頂く事が費用です。
この内容をきちんと把握している不動産業者であれば引越し費用はゼロという事はありません。
当社でも、所得が高いが引越し費用の必要性を説明し殆どの方へ引越し費用を捻出している事が殆どです。
又、引越費用を頂くという事は捻出した金額は残債務となる事をお忘れなく!!
但し、弁護士さんの受任通知や破産管財人の選任された場合は、この内容とはことなる事があります。
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任意売却のご相談は当社まで(任意売却・引越費用の捻出なら)
株式会社愛英不動産
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