貴方が選ぶ不動産会社はどんな会社ですか?
大手不動産会社さんですか?
街の不動産業者さんですか?
通常売却・任意売却・不動産売却を行うにあたり何を基準に選定されていますか?
ただ、地元で古くあるから・・・・お願いした。
そういう選定方法もあると思います。
しかし、それではあなたは損をしていませんか?
現在、不動産業者は不動産の売却時に専任媒介契約書を締結する場合、国土交通省のレインズシステムに
登録する義務を有しています。
なので、このレインズシステムを登録されていればすべての不動産会社さんへその情報が行きわたりお客様がお見えになる場合はレインズ登録をされた不動産会社を通してお客様のご紹介をする。というシステムが有ります。
なので、ご依頼された不動産業者さんが売れない・問い合わせが無いので価格を下げましょう!!
なんてお話があった場合、レインズ登録書を頂いているかも確認をしましょう!!
現在、愛知県内では、間違いなく特別な事由が無ければ「相場」での取引は十分可能です。
価格を下げるだけの話をされる不動産会社にはご注意を!!
きちんとした定期的な報告がなされお客様ご自身も広告なども確認し
納得できる場合には値下げも必要かもしれません。
□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□
任意売却のご相談は当社まで
株式会社愛英不動産
〒468-0007
名古屋市天白区植田本町一丁目508番地 愛英Park1-2階
フリーダイヤル0120-281-758 担当、浅井