詐害行為取消権 不動産競売 取り下げ・和解・成功事例のご紹介
至ってレアケースですので他社での類似事例も少ないケースだと思いますので
掲載させて頂きます。
おそらく、一般の不動産会社では一生に一度も遭遇しない事例です。
愛知県の北部のMさま
法人経営者で約30年 代表者を勤められていたお客様
事業資金調達の為、地方公共団体系の金融機関より借入をされていました。
しかし、事業は年々、弱含みで事業の継続は年齢的にも経済的にも出来ない状態となりました。
借入内容は2つの上記内容の金融機関よりあり総合計は六千万円
当時、事業規模がそれなりに拡充していた為、法人名義での無担保での借入しましたが
最終的に支払いを滞納してしまい契約書上、法人と個人は保証している為に
背景資産がありその不動産等に余剰が有れば借入資金の返済資金(回収)の為に差押え(競売等)を行い
換金し借入資金に充当するといった流れです。
その為、当社にご相談に来られたのは裁判所の競売開始決定通知が来て一週間後でした。
ご所有者さまのご家族が当社へ相談に来られる前に「インターネットで任意売却を専門としている不動産会社・約5社の不動産会社に行きご相談をしましたが上記内容の様なケース(詐害行為での強制競売)は取り扱った会社は無く、すべて断られ当社にご相談に来られました。
上記の内容となれば現在のご家族のご自宅も一括競売若しくは底地の競売となり一層その他の借入先も大騒ぎとなり
全て一括返済・及び取引中止となってきました。
幸いな事にご所有されていた不動産は大きくその敷地内にご家族とご自宅とご所有者さま(父)のご自宅が建っている状態でした。
解決策)借入金融機関すべてとお話合を持ち当社より左記内容を提示しました。
対象不動産土地の一部を分筆し建物は取り壊し一部を土地として売却し
売却資金の内¥〇〇〇万円を訴訟金融機関へ支払う。
残地に関しては息子さんの土地の底地となっており競売となっても底地価格(借地権割合)での価格を算出し
差押え取り下げ及び和解条件を受け入れて頂く事が出来ました。
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