私たちはどんなケースでも任意売却を勧めるというわけではありません。任意売却をせずに問題を解決する方法について積極的にアドバイス・サポートさせていただきます。
自宅を残すための5つの方法
残債務の一括返済
残っている債務を一括返済することができればお住まいを手放す必要はなくなります。しかし、住宅ローンの支払いが滞り、任意売却を検討しているケースでこのような方法はほぼ不可能です。
条件変更
住宅ローンの他に借入がないのであれば、金融機関に条件変の相談をしてみてください。
条件変更とは銀行等との合意により住宅ローンの毎月の返済額を減額することです。
特に住宅金融公庫は条件変更に積極的です。
詳しくは住宅支援機構(旧住宅金融公庫)のホームページをご覧ください。
個人民事再生
住宅ローン以外に消費者金融などにも多額の借入がある場合は、個人民事再生(民事再生の個人版)という手段があります。個人民事再生とは裁判所に申し立てを行い、再生計画に基づき残債務を返済する手続きです。債務が一部免除されます。
自己破産 + 親族による購入
自己破産後に自宅を親族等に任意売却するという方法もあります。これができれば破産後も自宅に住み続けることが可能です。ただし親族が購入資金を保有しているか、新たに住宅ローンを組めることが条件となります。
自己破産された方へ
当社は自己破産免責後の任意売却も数多く扱っています。不動産売却後の瑕疵担保責任などのリスクや経費の部分でお悩み・疑問がある方は当社へご相談ください。一番大切なこれからの生活の再建を考えたご提案をいたします。
破産・任意売却したということを周りに知られたくないという方もご安心ください。私たちは破産というのは個人の法的な手続きのことであって、対象不動産に影響を及ぼすものではないと考えています。お客様の個人情報を守り、できるだけ高く物件を販売することが可能です。
リースバック
リースバックとは一般的に住宅・マンションの所有者が、投資家・SPC(特別目的会社)・TMK(特定目的会社)等に不動産を売却すると同時に賃貸借契約を結んで、家賃を払うことによって現在の住まいを利用し続けることをいいます。
しかし、任意売却は一般住宅・マンション・店舗付き住宅など小規模な物件が多いため投資家にとってはメリットが小さく、リースバックできる可能性は高くありません。また、他社では数年後に自宅を再購入することもできる、と紹介されていることが多いですがこれは実際には難しく、ごく稀なケースがほとんどです。
当社では様々な可能性を考えた上で状況を判断し、リースバックが最善の方法である場合にはお客様に分かりやすくご説明し、ご希望によりリースバックを行っています。(当社とリースバック契約を結ぶ場合もあります。)
「ローンの支払いができない・・・この先どうなってしまうのか不安で眠ることもできない」
私たちはそんなあなたの味方です! 任意売却とは何か、その流れや販売のスケジュール、その後の生活再建計画まで含めて実績16年以上を誇る任意売却のプロがご説明・ご相談に応じます。問題解決の一番の早道は相談をすること。新しい生活に向けて一歩を踏み出してみませんか?
お電話でのお申し込みも受け付けております。
電話:フリーダイヤル0120-281-758 (愛知・岐阜・三重県内の方)
それ以外の地域の方は052-808-4060までお電話ください。
電話対応時間:10:00~20:00
※お電話は定休日(第2火曜日・毎週水曜日)でも対応させていただきます。
対応地域
数ある任意売却業者と違い、自社でご相談から物件の販売・債権者との調整までを一括して行っている点が当社の特長の一つです。自社で全てに責任を持って対応させていただくため、愛知県全域(特に名古屋市内(天白区・名東区)及び周辺と西三河地区「特に豊田市・刈谷市・安城市・知立・西尾市・岡崎市・日進市・みよし市」)・岐阜県(東濃「多治見市・可児市・土岐市・瑞浪市・恵那市」・中濃・西濃地区)・三重県(名古屋方面から伊勢市まで「特に桑名市・四日市市・鈴鹿市」)・静岡県(静岡市以西)を対応地域とさせていただきます。
※対応エリア以外のお客様もお気軽にご相談ください。順次エリア拡大中です。