離婚と任意売却に関して①(連帯債務者・連帯保証人)

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離婚と任意売却に関して①(連帯債務者・連帯保証人)

当社でも「離婚と任意売却」が関わるケースが多く見受けられます。

不動産の名義自体が単独名義で連帯債務者・連帯保証人なども無い場合は何ら問題はありませんが

当事者のご夫妻も借入当時の記憶が曖昧でご理解をされていない方も多いと思います。

ここで簡単な連帯債務者・連帯保証人になっているかの判別方法をお話します。

ご購入時の書類の中に「不動産登記簿謄本」があると思います。

ない場合、最寄りの管轄法務局にて取得することもできます。

不動産登記簿謄本の乙区欄の借入の欄に債務者の記載部分を見ると連帯債務者の記載があれば

連帯債務者になっている。ということです。

又、連帯保証人に関しては登記簿謄本でも記載事項では無い為、物件購入時のお借入れ先(銀行・保証会社等)の

金銭消費貸借契約書を見て頂けると連帯債務者及び連帯保証人の記載部分があります。

記載事項があればその内容にて連帯しているこということがわかります。

もっと簡単に知りたい場合、お借入れ先の金融機関に照会するということもできます。

離婚や任意売却を考える時には同時に借入先の事もお考えください。

 

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